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こんにちは!セキドスタッフの中島です。今回は、日本でドローンを飛ばす時に気になる航空法に定められている飛行禁止エリア、人口集中地区について取り上げてみたいと思います!

航空法に定められているドローン飛行禁止エリア

人口密集地

平成27年に改正された航空法により、「人又は家屋の密集している地域の上空」である、「人口集中地区」がドローンの飛行禁止区域に設定されました。

下記は、総務省統計局HPに記載のある、人口集中地区の設定の基準です。

人口集中地区の設定に当たっては、国勢調査基本単位区及び基本単位区内に複数の調査区がある場合は調査区(以下「基本単位区等」という。)を基礎単位として、1)原則として人口密度が1平方キロメートル当たり4,000人以上の基本単位区等が市区町村の境域内で互いに隣接して、2)それらの隣接した地域の人口が国勢調査時に5,000人以上を有するこの地域を「人口集中地区」とした。
なお、人口集中地区は「都市的地域」を表す観点から、学校・研究所・神社・仏閣・運動場等の文教レクリエーション施設、工場・倉庫・事務所等の産業施設、官公庁・病院・療養所等の公共及び社会福祉施設のある基本単位区等で、それらの施設の面積を除いた残りの区域に人口が密集している基本単位区等又はそれらの施設の面積が2分の1以上占める基本単位区等が上記1)の基本単位区等に隣接している場合には、上記1)を構成する地域に含めた。

※ 参照:総務省統計局HP http://www.stat.go.jp/data/chiri/1-1.htm

要約すると、「ある一定の数値で人口密度が高い場所」が、ドローン飛行禁止エリアである人口集中地区となります。では、具体的にどの場所がドローン飛行禁止エリア(人口集中地区)なのかを見ていきましょう。

フライトマップ

どの場所が人口集中地区にあたるのかは、総務省統計局発行の「地理院地図」から確認することができます。

地理院地図はこちら

また、DJIでもフライトマップという、空港周辺空域、人口集中地区など事前の飛行許可が必要になるエリアを表すフライトマップを公開しています。ドローン飛行禁止の人口集中地区をフライト前にチェックし、安全にドローンをフライトさせましょう。また、ドローン飛行禁止の人口集中地区は、都市開発により範囲が変わることもありますので、飛行のたびにチェックをするのがおすすめです。

ドローンフライトマップ

※参照元 DJIサイト

人口密集地区でも申請を行う事でフライトは可能

地方航空局への申請をすることで、人口集中地区でもドローンをフライトさせることが出来ます。ただし、申請をし承認されるには、一定の技術や条件が必要になります。

申請について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

ドローンフライト申請方法について

皆さん、きちんと法律を守り、ドローンフライトを楽しみましょう!

※情報は2018年10月現在のものです

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