DJI ドローン|PGYTECH SUBLUE HOBBYWING 総代理店 セキドオンラインストア

こんにちは!セキドスタッフの中島です。今回は、日本でドローンを飛ばす時に皆さん気になる『航空法』を取り上げてみたいと思います!

 

ドローンの航空法適用について

平成27年12月10日より従来の航空法が改正され、ドローンだけでなく、従来のラジコンや農薬散布ヘリなど、重量200g以上の無人航空機の運用に係る飛行ルールが明言化されました。 大きくわけて以下の2つの飛行が禁止されている場所、飛行の方法が決められています。

 

1.無人航空機の飛行の許可が必要となる空域

次の空域でのフライトは原則禁止となっています。

・空港等の周辺の空域
・地表又は水面から150m以上の高さの空域
・国勢調査を基にした人口集中地区の上空

これらのルールによらず飛行させる場合、予め国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

※飛行させる場所が人口集中地区かどうかに関しては、DJIサイトjSTAT MAPで確認することが可能です。
人口集中地区については、下記の記事をご確認ください。

人口集中地区について

※空港周辺や高度150m以上を飛ばす場合には、空港等設置管理者及び空域を管轄する機関と
調整が必要となり、管理者等の承認も必要となります。
※たとえ私有地であっても、空港周辺や人口集中地区内においては、規制の対象となります。
※体育館などの屋内や全面を網などで囲っている場所においては、飛行を制限する空域には該当しません。

航空法_01(※ 2021年6月4日更新)

航空法02(※ 2021年6月4日更新)

 

2.無人航空機の飛行の方法

次の空域でのフライトは原則禁止となります。
飛行させる場所に係らず、ドローンをフライトさせる場合には次のルールを遵守する必要があります。

・日中に飛行させる(夜間フライトの禁止)
・目視範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行(目視外飛行の禁止)
・人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保つ
・祭礼、縁日など多数の人が集まる催し(イベント)の上空で飛行させない
・爆発物など危険物を輸送しない
・無人航空機から物を投下しない

これらのルールによらず飛行させる場合、予め国土交通大臣の承認を受ける必要があります。

※承認が必要な飛行方法

 

フライト申請方法

さて、フライト禁止エリアや行ってはいけないことが明確になりましたが、ドローンは現在飛ばす事ができない、免許が必要というものでは無く、しっかりと許可・承認を得る事で自由にフライトする事が可能になると覚えておきましょう。

でも、その許可・承認をどのようにして得ればいいの?という方には
どのようにするべきかという事の続きは下記の「ドローンフライト申請方法について」の記事で是非、ご覧ください!

 

ドローンフライト申請方法について

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