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機体の新規申請時の改造規定は、国交省の無人航空機登録要領を参照するに
「軽微な改造」であれば、改造として申告は不要となります。

この時の「軽微な改造」というものは、
1. メーカー機の場合 :対象の無人航空機の取扱説明書等で認めている範囲の改造。
(機体製造者等が使用を認めている部品。機体の重量、最大離陸重量、寸法の変動が±10%以上となる改造も含む)
2.メーカー機「ではない」場合 :機体の重量、最大離陸重量、寸法の変動が±10%以下の場合
※この時の機体の重量は「機体+バッテリー挿入状態」での重量となります。
となっています。
参照資料:https://www.mlit.go.jp/koku/content/001442849.pdf

例えば、DJI Matrice 300 RTKでは、モジュール(ペイロード)であるZenmuse H20シリーズ、
Zenmuse P1、Zenmuse L1などありますが、DJI純正のモジュールはいずれも改造扱いには該当しません。
一方でDJI 純正ではないモジュール(CZI製品など)の場合は、モジュールの重量が機体重量に対して10%以内に収まるか
確認をする必要があります。

※DJI社アフターサポート規定に準拠致しております。DJI社及び弊社の判断により規約を変更させて頂く場合があります。
※当記事の無断での複製、改編、転載、二次利用などは一切禁じます。
※記載内容は公開時点での仕様に基づいています。バージョンアップなどにより記載内容と異なる場合があります。
※記載事項は予告なく変更となる場合があります。

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